山口県は,2022年3月22日に,ギフチョウを「山口県希少野生動植物保護条例」の「指定希少野生動植物種」に追加指定したことを告示しました。 その結果,ギフチョウの採集は実質禁止されました。
山口県が「山口県希少野生動植物種保護条例」に基づき,指定希少野生動植物種を追加指定した。昆虫類ではギフチョウが指定され,2022年3月22日から施行された。
今後,ギフチョウの生きている個体は,原則として捕獲,採取,殺傷または損傷の各行為が禁止される。また,条例の規定に違反して捕獲等された個体は,譲渡や譲受け,引渡しや引取りも禁止される。許可を受けずに違法に禁止された行為が行われた場合,1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。