ギフチョウが「指定希少野生動植物種」に指定     


 山口県は,2022年3月22日に,ギフチョウを「山口県希少野生動植物保護条例」の「指定希少野生動植物種」に追加指定したことを告示しました。
その結果,ギフチョウの採集は実質禁止されました。

 ギフチョウは,以前は県内に多く棲息地がありましたが,本種が好む里山環境の減少などによりその数を減らしてきました。
本会は,そのような状況を少しでも改善しようと2006年から保全活動を,2013年から全国に採集の自粛をお願いし,一時その効果が現れた時もありました。
しかし,山口県が分布の西限であることもあり,遠く関東や関西,また,九州などから心無い採集者が訪れ,無秩序な採集も加わり危機的な状態におちいりました。
このような状況を踏まえ,不本意ながら,採集禁止への動きをせざるをえなくなりました。

 今回の告示により,今後は原則として捕獲,採取,殺傷または損傷および譲渡などの各行為が禁止され,違法に禁止された行為が行われた場合には,罰則が科せられます。
ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。
                                 山口むしの会保全委員会

           
           山口県がギフチョウを指定希少動植物種に指定

 山口県が「山口県希少野生動植物種保護条例」に基づき,指定希少野生動植物種を追加指定した。昆虫類ではギフチョウが指定され,2022年3月22日から施行された。

 今後,ギフチョウの生きている個体は,原則として捕獲,採取,殺傷または損傷の各行為が禁止される。また,条例の規定に違反して捕獲等された個体は,譲渡や譲受け,引渡しや引取りも禁止される。許可を受けずに違法に禁止された行為が行われた場合,1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。